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分かりやすく丁寧に説明
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初めての方に安心していただけるように

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初めての方に安心していただけるように

内容が難しくて理解できるだろうか、費用はどれくらいかかるのだろうか、など、法律についてのご相談には不安をもたれる方もいらっしゃると思います。当法人では、そうした不安を把握し、安心して手続きを進めていただけるよう、分かりやすく丁寧な説明を心がけています。代表司法書士が最初から最後まで一貫して対応し、初めてご利用いただく方にも相談して良かったとご満足いただけるよう努めています。浜松市で遺産や不動産相続に関するお悩みをお持ちの方、なかなか一歩が踏み出せないという方も、ぜひ一度お問い合わせください。

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幅広いご依頼やご相談に添えるように

遺言書作成、会社設立および役員変更の手続き、不動産登記などを行っております。内容に応じて、弁護士や税理士、社労士、行政書士などの先生をご紹介することも可能です。
ピックアップMENU
遺言書作成(公正証書)

50,000円~

■遺言者の財産価格により加算有り

注)公証人への報酬は別途支払いが必要

相続による所有権移転登記

40,000円~

■登録免許税:不動産評価額の4/1000

■相続調査料は別途加算

■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り

Greeting

初心を忘れず信頼される事務所へ

「身近な法律家」を理念に、司法書士法人を設立しました。これは司法書士に頼んでいいのだろうか、という内容でも、各士業とも連携しながら適切に対応いたします。
鴨川広継
かもがわ ひろつぐ
代表
生年月日

昭和53年生まれ

出身地

静岡県浜松市

血液型
O型
O型
Blog

日々の業務からプライベートまで徒然に

2020年秋のウェブサイト公開時から、コツコツと少しずつですが書き溜めてきたブログです。お知らせや日記、登記に関する情報などをご覧いただけます。

Access

最寄りのJR浜松駅から車で約5分

司法書士法人鴨川事務所

営業時間

9:00~18:00

定休日

土曜日 日曜日 祝日 

※時間外・土日祝日でも対応可能です。

アクセス

ご要望があれば夜間や土日祝日のご相談にも対応します。事務所にお越しいただくのが難しい場合にはご自宅にお伺いすることもできますので、遠慮なくお知らせください。

Q&A

お問い合わせの多い内容をご紹介

遺言書、不動産登記、商業登記などにまつわる様々なご質問に丁寧にお答えしています。手続きの仕方や費用などについて、ご参考いただければと思います。
Q 相続した不動産の名義変更(相続登記)とは具体的にどのような手続きですか? 相続した不動産の名義変更(相続登記)とは具体的にどのような手続きですか?
A

もっとも多いケースは権利のある相続人全員が遺産の分け方について話し合いをし(遺産分割協議といいます)誰が何を相続するかを書面にし(遺産分割協議書)戸籍謄本など必要書類を準備して申請書に添付して不動産のある管轄の法務局に申請します。

相続人が1名の場合は戸籍謄本、遺言書がある場合はその遺言書や戸籍謄本を提出します。司法書士は登記を代理する目的であれば依頼人の代わりに相続人全員の戸籍謄本を取得することができます。仕事や多忙で市役所になかなか行けない方はご依頼ください。

また、当事務所はオンライン申請をしており、県外の管轄の相続登記にも対応しています。

Q 不動産の相続方法のおススメは? 不動産の相続方法のおススメは?
A

誰が相続するかはそれぞれの親族関係や事情によってさまざまですので、これが正解というのはありませんが、共有不動産(名義を複数の連名)とすることはお勧めしません。

共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要になるため、売りたくても売れない事態になったり、親子共有ならまだしも、兄弟共有となると、後々一人の所有にしたいと思った時に高い贈与税の壁に突き当たり名義が動かせず、そのまま世代が変わると疎遠のなっていってその不動産の処分ができない、ということが起きがちだと思われます。

Q 遺言がある場合とない場合ではどう違いますか? 遺言がある場合とない場合ではどう違いますか?
A

相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。亡くなったAさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を他の相続人の印鑑をもらうことなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。

Q 遺言があまりにも不公平で納得できない場合は? 遺言があまりにも不公平で納得できない場合は?
A

いざ遺言書を開けてみると、全財産を老人ホームに寄付するというものだった。あるいは相続人のうちの一人だけに土地・建物を相続させると書いてあった。残された者にとってあまりにも不公平な内容だったという話はよく耳にします。そんなときのために、遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。民法では遺留分は次のように規定されています。

(1)兄弟姉妹には遺留分はない

(2)直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の1/3

(3)上記以外の場合はすべて全遺産の1/2 

もし遺言に納得できないときは、遺言の要件が整っているか、まず、確認すべきでしょう。そして遺留分が侵されていたら、それを取り戻す権利があります。これを遺留分侵害額請求権といいます。これを相手方に請求する事によって、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払を求めることができます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効により消滅しますので注意してください。また、裁判所では、侵害額の支払にあたっては期限が付されることもあります。

Q 遺言書にはどんな種類がありますか? 遺言書にはどんな種類がありますか?
A

遺言書には、代表的なものに自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で手間ひま・費用のかからない方法ですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成し、遺言書の原本は公証人役場に保管されますので上記のような心配はありません。公正証書遺言をおすすめします。

Feature

特徴

  • 遺産や不動産のお悩みをサポート

    地元である浜松市で開業、地域密着の事務所として業務を続けてきました。各種の相続手続きや遺言書の作成、不動産登記、会社や法人登記などを行っています。法律に関するお悩みは専門家にお任せください。