2023.01.01
相続登記に使用する住民票
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2022/09/26
名義変更不動産相続
こんにちは。司法書士の鴨川です。
相続登記の際、申請書に添付する書類の中に住民票があります。
これには2種類ありまして、一つは被相続人(亡くなった方)の住民票の除票、
もう一つは名義を取得する相続人の住民票です。
住民票の除票は被相続人の最後の住所を証明するものであり、
登記簿上の住所と一致している必要があります。
したがって住所を転々と移転している場合「戸籍の附票」という
住所の履歴が記載されているものが必要になる場合があります。
当事務所では、これらに関するご相談は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
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司法書士法人鴨川事務所
住所:静岡県浜松市南区瓜内町103-19
電話番号:053-442-3810
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