2023.01.01
海外に相続人がいる場合の手続き
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2022/10/24
遺産分割名義変更不動産相続
こんにちは、司法書士の鴨川です。
遺産分割協議書には実印を捺し、印鑑証明書を付けなければなりませんが、
海外に居住し日本に住所がなければ印鑑証明書を発行してもらうことができません。
そういう場合に利用されるのが「署名証明書(サイン証明書)」です。
居住地の日本大使館や領事館でお手続きをしていただきます。
また日本に一時的に帰国される予定がある場合、公証役場で遺産分割協議書を
認証してもらうという方法もあります。
詳しくお聞きになりたい方、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
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司法書士法人鴨川事務所
住所:静岡県浜松市南区瓜内町103-19
電話番号:053-442-3810
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