2023.01.01
海外に相続人がいる場合の手続 その2
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2022/10/31
遺産分割名義変更不動産相続
こんにちは、司法書士の鴨川です。
前回署名証明書のお話をしましたが、今回は在留証明書です。
署名証明書は印鑑証明書の代わりでしたが、在留証明書は住民票の代わりです。
相続手続きで不動産を取得する方は、住民票が必要になりますが、
海外在住の方は住民票がありませんので在留証明書を取得していただく必要があります。
この2つの書類はセットで求められるケースが多いので、
取得する際はまとめて発行してもらうことをお薦めします。
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司法書士法人鴨川事務所
住所:静岡県浜松市南区瓜内町103-19
電話番号:053-442-3810
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